top of page

会 則

「多摩さんぽの会」会則

第1章 総則
(名称)

 第1条 本会は多摩さんぽの会という。

(事務局)

 第2条 本会の事務局を おおさと産業医事務所 内に置く。
 

(目的)

 第3条 本会は産業保健活動に興味を持つものが集い、会員相互の知識の向上、研鑽及び親睦を図り、
     もって産業保健活動の発展に寄与することを目的とする。

 

(活動)

 第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
     1)定期的な勉強会の開催 (月1回)
     2)その他、産業保健活動の発展につながる活動

第2章 会員
(会員の種類)
 第5条 本会の会員の種類を以下のとおりとする。

     1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
     2)特別会員 会長の承認にもとづき、本会の活動を支援してくれる個人
     3)賛助会員 本会の目的に賛同し、資金面、物質面などで協力をしてくれる個人、団体

 


(会員の権利及び義務)

 第6条 各会員の活動は下記のとおりとする。
     1)正会員  第4条の活動に参加することができる
     2)特別会員  会長の承認にもとづき、第4条の活動に参加する。
     3)賛助会員 活動には参加しないが、関係者として補佐することができる。


  (2)全ての会員は、下記の義務を負うものとする。
     1)本会の活動を著しく妨害する行為を行ってはならない。
     2)本会及び本会会員に迷惑のかかる行為、名誉を傷つける行為は禁止する。
     3)本会活動の中で知り得た個人・団体等に関する機密事項を漏洩してはならない。

 


(会員資格の取得)
 第7条 会員の資格取得については下記のとおりとする。
     1)正会員 原則産業保健関係者であり、会長に申し出て、承認が得られれば入会することが
       できる。
     2)特別会員  会長の承認による。
     3)賛助会員  会長の承認による。

 


(退会)

 第8条 会員より会長あてに申し出て、いつでも任意に退会することができる。
     なお、本人からの申し出はないが、幹事会が正会員としての義務を果たせていないと
     判断した場合は退会とする。

 


(年会費及び賛助金)

 第9条
   1)正会員、特別会員から年会費を徴収しない。賛助会員からは賛助金を募る。
   2)賛助金 1口1,000円とし、何口でも可能とする。

(支出)
 第10条 支出は次のとおりとし、収入との調和を図り適正な範囲とする。
      1) 勉強会開催に必要な諸経費
      2) その他運営に必要な経費

 

 

第3章 幹事会
(種類および定数)

 第11条 正会員の中から幹事会メンバーとして次の者を選任する。
      1)会長 1名
      2)幹事 若干名
      3)会計 1名
      4)監査 1名
      5)相談役 若干名

 

   (2)会長は、総会前に推薦もしくは立候補を募り、総会で決定する。

   (3)会長は本会を代表し、本会の活動を統括する。

   (4)会長は若干名の幹事および相談役、会計および監査を指名できる。

   (5)会長及び幹事の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。

   (6)幹事は総会で選任する。

 

 

(幹事会)
 第12条 本会の活動方針、会員資格(人事)、収入と支出(経理)、会則の変更など本会の運営に
      関わる重要事項を審議する。
   (2)幹事会は会長、又は3名以上の幹事による発議で招集する。
   (3)幹事会は3分の2以上の幹事の出席で成立する。

 

 

第4章 総会
(構成)

 第13条 総会は正会員をもって構成する。
 


(機能)
 第14条 総会は以下の事項について議決する。
      1)会則の変更
      2)活動報告および決算報告
      3)幹事の選任
      4)その他運営にかかわる重要事項

 


(開催)
 第15条 通常総会は、毎年1回開催する。
   (2)臨時総会は、会長又は3名以上の幹事による発議で開催できる。

   (3)総会は委任も含め二分の一以上の正会員もしくは三分の二以上の幹事の出席をもって成立する。
      ただし長期に渡り活動に参加せず退会に準ずると幹事会が判断した正会員は含めない。
   (4)総会の議長はその総会に出席した正会員の中から選出する。

 

 

第5章 会計
(会計年度)

 第16条 会計年度は4月1日~3月31日とする。
   (2)総会において決算報告を行う。また、会長の指示にもとづき幹事会で適宜会計報告を行う。

 

 

第6章 雑則
(本会則の改正)

 第17条 本会則の改正は総会において参加した正会員の二分の一以上の賛成によって成立する。

 

(細則)

 第18条 本会則の運用に必要な細則は幹事会において定める。

 附則 本会則は2024年5月1日から発効する。

bottom of page